• 2021.01-05 / 未分類

    2020年に土地建物を売却した方へ

    2020年に土地建物を売却した場合には、本年3月15日までに譲渡所得の確定申告をしないといけません。

    その前に1月中くらいに譲渡所得についてのお尋ねという書類が届きます。

    この書類については売却した方全員について送られます。これを提出する方は、土地建物を売却した方のうち

    売却損となった方です。土地建物を売却して損が出た場合には譲渡所得の確定申告をしなくても構いません。

    ただし、住宅を売却した方は別です。住宅を売却した場合の売却損は、状況に応じ給料や不動産所得と相殺できるので確定申告したほうがいい場合があります。

    詳しくは税理士に確認して対応をしていってください。

    損をしないように確定申告をしていきましょう!!

     

  • 2020.12-22 / 未分類

    東大阪市役所に広告を出しています!!

    東大阪市広告

    上の動画は布施で見ることができます。

    下の広告は荒本の本庁での広告となります。

     

     

  • 2020.12-22 / 未分類

    今月の事務所だよりです。

    2020年12月22日
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    今月の事務所だより
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    いつもお世話になっております。

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    ◆2021年1月の税務
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    1月12日
    ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用
    者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

    2月1日
    ●支払調書の提出
    ●源泉徴収票の交付
    ●固定資産税の償却資産に関する申告
    ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
    事業所税)・法人住民税>
    ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
    地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<
    消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
    の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
    ●給与支払報告書の提出

    ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
    ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の
    条例で定める日)

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    ◆交際費の損金不算入制度
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    ◆交際費課税の現状
    現在の交際費課税は以下のようになっています。
    (1) 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよ
    い。
    (2) 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800
    万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。
    (3) 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認め
    る。
    (4) 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。
    何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っていま
    す。
    「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他
    事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行
    為」

    ◆企業は交際費をどれくらい使っているの
    国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均
    90万円弱です。それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。全額否認
    される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。全体の数字では圧倒的に数の
    多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります

    1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超
    の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます

    ◆コロナで飲食店は大打撃
    ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っ
    ております。特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります
    景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。
    本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。景気の動向を見て数年に
    一度は限度額や制度そのものを変更してきました。Go To Eatも結構ですが、こ
    の際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。

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    ◆「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定
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    ◆副業・兼業ガイドラインの改定
    厚生労働省は、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(
    以下、「副業ガイドライン」)を改定しました。
    我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用される
    ことは前提とされていませんでした。
    一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業で
    の雇用に配慮した制度が求められていました。
    厚生労働省は、平成30年1月に「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤
    務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と副業・兼業
    を認める内容に変更していましたが、当時策定された「副業ガイドライン」で不
    明確だった論点が、今回整理されたことになります。

    ◆副業・兼業における問題点
    副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。

    ・複数事業所間での労働時間管理
    ・時間外労働に対する割増賃金の負担
    ・労働保険・社会保険の適用
    使用者は、労働者の申告により、副業・兼業先の事業内容や従事する業務、労
    働時間の通算対象を確認した上で、新たに策定された「管理モデル」を基に、労
    働時間の管理や割増賃金を負担することになります。
    労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、令和4
    年1月以降、65歳以上で合算して条件を満たす場合は適用が認められるようにな
    ります。
    社会保険は事業所毎に判断するため、複数の事業所で適用される場合はいずれ
    かの事業所の保険者を選択して、適用されます。

    ◆副業・兼業で労使に生じる義務
    「副業ガイドライン」の改定で、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義
    務、競業避止義務、誠実義務を負うことが明確にされました。
    労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、使
    用者はこれらの義務が履行されない懸念がある場合には、副業・兼業を禁止また
    は制限しても構いません。

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    ◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
    ———————————————————————–

    令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦
    控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控
    除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新
    たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で
    戸惑わないよう注意しましょう。

    ◆所得金額調整控除
    所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
    (1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
    【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
    かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
    、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
    【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)
    - 850万円}×10%
    (2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
    【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得
    者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
    【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10
    万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

    ◆注意点
    年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注
    意が必要です。
    ①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書
    」の提出が必要となります。
    ②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用
    することも可能となります。
    共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にの
    み該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありませ
    ん。

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    辻本会計事務所
    aim0570@yahoo.co.jp
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  • 2020.11-17 / 未分類

    今月の事務所だよりです

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    今月の事務所だより
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    いつもお世話になっております。

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    ◆2020年12月の税務
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    12/10
    ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
    税の特別徴収税額 (6月~11月分) の納付

    翌年1/4
    ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人
    事業所税) ・法人住民税>
    ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
    地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<
    消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
    1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

    ○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除
    申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
    ○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
    ○固定資産税 (都市計画税) の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で
    定める日)

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    ◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
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    令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦
    控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控
    除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新
    たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で
    戸惑わないよう注意しましょう。

    ◆所得金額調整控除
    所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
    (1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
    【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
    かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
    、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
    【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)
    - 850万円}×10%
    (2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
    【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得
    者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
    【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10
    万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

    ◆注意点
    年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注
    意が必要です。
    ①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書
    」の提出が必要となります。
    ②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用
    することも可能となります。
    共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にの
    み該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありませ
    ん。

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    ◆令和2年秋 雇用保険の最新情報!
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    ◆失業保険の給付制限緩和
    失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社
    を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当
    は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。
    これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則と
    して7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間があり
    ました。これを「給付制限」といいます。
    この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制
    限が2か月に短縮されることになりました。
    給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、
    本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就
    職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定
    を図ることができると期待されています。

    ◆新型コロナによる退職の特例
    私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影
    響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由の
    ある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています
    令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。
    ①同居家族の感染等で看護が必要となった
    ②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症
    化防止のため
    ③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

    ◆コロナ退職の失業給付日数延長特例
    新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基
    本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本
    手当給付日数が延長されます。
    離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全
    国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給
    資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。
    働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。
    対象者となる方に伝えてあげたいですね。

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    ◆レジ袋の有料化と医療費控除
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    ◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
    2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医
    療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れ
    る袋も、対象となっています。

    ◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
    調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療
    費控除の対象となるのでしょうか?
    (1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象

    (2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
    (3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
    (4)その他、のいずれでしょうか?

    ◆医療費控除とは
    処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」
    として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、
    薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
    医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関
    等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受ける
    のに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。

    一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入
    院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされてい
    ます。
    以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支
    払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う
    費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋
    (いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきと
    いう意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にま
    で買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理
    があるでしょう。
    よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外
    の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグ
    の購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

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    ◆チケット寄附金控除とふるさと納税
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    ◆チケット寄附金控除とふるさと納税の違い
    コロナ対策税制の一つで「国が認定したイベントチケットを払い戻さない場合
    は税の控除が受けられる」という制度ができました。寄附金控除といえば、地場
    の特産品がお得に貰えるというふるさと納税が人気です。ふるさと納税は「個人
    の所得や控除によって決まる上限金額」より年間のふるさと納税額が低ければ、
    基本自己負担は2,000円で済み、それ以外は住民税や所得税が減額されるという
    のが特徴です。
    チケット寄附金控除に関しては、ふるさと納税だけに許されている住民税をた
    くさん引いてくれる控除がないため、自己負担は2,000円とはいかず、税を引く
    額は最大でもチケット代金の50%程度になります。ふるさと納税では適用できな
    い、所得税の「認定NPO法人等寄附金特別控除」が利用でき、所得税率に依存
    しない減額になる仕組みです。

    ◆ふるさと納税控除上限に影響しない?
    細かな計算を省略すると、ふるさと納税の上限は「個人住民税(税額控除前)
    所得割額の2割強」となります。チケット寄附金控除は基本所得税部分(所得控
    除を選択適用可)も住民税部分も税額控除で、ふるさと納税の自己負担が2,000
    円で済む控除上限金額の計算式に作用しないため、ふるさと納税の上限が低くな
    ることはありません。
    ただし、年間の寄附総額(チケット+ふるさと納税+その他の控除を受けられ
    る寄附)が総所得の40%(住民税は30%)を超える部分は、寄附金控除自体が受
    けられなくなるため、実質ふるさと納税が自己負担2,000円では済まなくなる可
    能性がありますが、個人の所得の3割以上を寄附に費やすというのは、あまり考
    えられることではないので、大半の方は「チケット寄附金控除とふるさと納税は
    別モノで特に干渉しない」と考えてOKです。

    ◆両方の控除手続には注意が必要
    ふるさと納税には、「確定申告しない」「年間で5か所以内の自治体への寄附
    であること」が条件のワンストップ特例申請制度があります。この制度を使えば
    確定申告をしなくて済みますが、対してチケット寄附金控除は「確定申告が必須
    」となっていますから、チケット寄附金控除を受ける場合には、ふるさと納税の
    ワンストップ特例制度が利用できなくなります。ご注意ください。

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    辻本会計事務所

  • 2020.10-20 / 未分類

    国外不動産の収益物件から生じた赤字が相殺できなくなります

    2020年(令和2年)以前であれば、

    国内不動産所得の利益や給料、事業所得の黒字金額と国外不動産所得の赤字金額は、損益通算(相殺)して、所得税を計算することが出来ました。そうすることにより、所得税の節税が出来ました。

    ところが、来年2021年以降は、国外不動産所得の赤字金額のうち減価償却費の金額との損益通算ができなくなりました。(具体的な計算方法はここでは省略します)

    例、国内不動産所得1,000万円、国外不動産所得△900万円(減価償却費500万円)

    1,000万円-900万円=100万円(2020年以前はこの計算方法です)

    1,000万円-900万円+500万円=600万円(2021年以降の計算方法です)

    として所得税を計算していくことになります。

     

    この場合、経費計上しなかった500万円は、この国外不動産を売却する際に取得費に加算して譲渡所得税を計算していきます。

    例、国外不動産の売却時の建物の帳簿価格5,000万円、土地1,000万円

    経費計上しなかった減価償却費500万円

    売却金額 1億円

    1億円-(5,000万円+1,000万円+500万円)=3,500万円

    この金額に対して譲渡所得税を計算していくことになります。

    また、売却する場合には個人の所得税率と譲渡所得税率を比べて売却していくほうがいいですね。

    詳しくは個別に相談していただくか顧問税理士に相談してくださいね!