2021.01-05 /未分類2020年に土地建物を売却した方へ

2020年に土地建物を売却した場合には、本年3月15日までに譲渡所得の確定申告をしないといけません。

その前に1月中くらいに譲渡所得についてのお尋ねという書類が届きます。

この書類については売却した方全員について送られます。これを提出する方は、土地建物を売却した方のうち

売却損となった方です。土地建物を売却して損が出た場合には譲渡所得の確定申告をしなくても構いません。

ただし、住宅を売却した方は別です。住宅を売却した場合の売却損は、状況に応じ給料や不動産所得と相殺できるので確定申告したほうがいい場合があります。

詳しくは税理士に確認して対応をしていってください。

損をしないように確定申告をしていきましょう!!