2020.12-22 /未分類今月の事務所だよりです。

2020年12月22日
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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。

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◆2021年1月の税務
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1月12日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用
者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

2月1日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の
条例で定める日)

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◆交際費の損金不算入制度
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◆交際費課税の現状
現在の交際費課税は以下のようになっています。
(1) 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよ
い。
(2) 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800
万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。
(3) 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認め
る。
(4) 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。
何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っていま
す。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行
為」

◆企業は交際費をどれくらい使っているの
国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均
90万円弱です。それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。全額否認
される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。全体の数字では圧倒的に数の
多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります

1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超
の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます

◆コロナで飲食店は大打撃
ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っ
ております。特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります
景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。
本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。景気の動向を見て数年に
一度は限度額や制度そのものを変更してきました。Go To Eatも結構ですが、こ
の際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。

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◆「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定
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◆副業・兼業ガイドラインの改定
厚生労働省は、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(
以下、「副業ガイドライン」)を改定しました。
我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用される
ことは前提とされていませんでした。
一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業で
の雇用に配慮した制度が求められていました。
厚生労働省は、平成30年1月に「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤
務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と副業・兼業
を認める内容に変更していましたが、当時策定された「副業ガイドライン」で不
明確だった論点が、今回整理されたことになります。

◆副業・兼業における問題点
副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。

・複数事業所間での労働時間管理
・時間外労働に対する割増賃金の負担
・労働保険・社会保険の適用
使用者は、労働者の申告により、副業・兼業先の事業内容や従事する業務、労
働時間の通算対象を確認した上で、新たに策定された「管理モデル」を基に、労
働時間の管理や割増賃金を負担することになります。
労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、令和4
年1月以降、65歳以上で合算して条件を満たす場合は適用が認められるようにな
ります。
社会保険は事業所毎に判断するため、複数の事業所で適用される場合はいずれ
かの事業所の保険者を選択して、適用されます。

◆副業・兼業で労使に生じる義務
「副業ガイドライン」の改定で、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義
務、競業避止義務、誠実義務を負うことが明確にされました。
労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、使
用者はこれらの義務が履行されない懸念がある場合には、副業・兼業を禁止また
は制限しても構いません。

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◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
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令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦
控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控
除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新
たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で
戸惑わないよう注意しましょう。

◆所得金額調整控除
所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)
- 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得
者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10
万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注
意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書
」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用
することも可能となります。
共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にの
み該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありませ
ん。

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辻本会計事務所
aim0570@yahoo.co.jp
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