2020.11-17 /未分類今月の事務所だよりです

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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。

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◆2020年12月の税務
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12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額 (6月~11月分) の納付

翌年1/4
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人
事業所税) ・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除
申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税 (都市計画税) の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で
定める日)

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◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
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令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦
控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控
除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新
たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で
戸惑わないよう注意しましょう。

◆所得金額調整控除
所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
かつ、①本人が特別障害者に該当する者、②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
、又は③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)
- 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得
者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10
万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

◆注意点
年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注
意が必要です。
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書
」の提出が必要となります。
②共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用
することも可能となります。
共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にの
み該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありませ
ん。

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◆令和2年秋 雇用保険の最新情報!
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◆失業保険の給付制限緩和
失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社
を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当
は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。
これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則と
して7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間があり
ました。これを「給付制限」といいます。
この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制
限が2か月に短縮されることになりました。
給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、
本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就
職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定
を図ることができると期待されています。

◆新型コロナによる退職の特例
私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影
響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由の
ある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています
令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。
①同居家族の感染等で看護が必要となった
②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症
化防止のため
③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

◆コロナ退職の失業給付日数延長特例
新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基
本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本
手当給付日数が延長されます。
離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全
国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給
資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。
働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。
対象者となる方に伝えてあげたいですね。

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◆レジ袋の有料化と医療費控除
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◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医
療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れ
る袋も、対象となっています。

◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療
費控除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象

(2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
(4)その他、のいずれでしょうか?

◆医療費控除とは
処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」
として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、
薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関
等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受ける
のに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。

一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入
院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされてい
ます。
以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支
払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う
費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋
(いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきと
いう意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にま
で買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理
があるでしょう。
よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外
の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグ
の購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

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◆チケット寄附金控除とふるさと納税
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◆チケット寄附金控除とふるさと納税の違い
コロナ対策税制の一つで「国が認定したイベントチケットを払い戻さない場合
は税の控除が受けられる」という制度ができました。寄附金控除といえば、地場
の特産品がお得に貰えるというふるさと納税が人気です。ふるさと納税は「個人
の所得や控除によって決まる上限金額」より年間のふるさと納税額が低ければ、
基本自己負担は2,000円で済み、それ以外は住民税や所得税が減額されるという
のが特徴です。
チケット寄附金控除に関しては、ふるさと納税だけに許されている住民税をた
くさん引いてくれる控除がないため、自己負担は2,000円とはいかず、税を引く
額は最大でもチケット代金の50%程度になります。ふるさと納税では適用できな
い、所得税の「認定NPO法人等寄附金特別控除」が利用でき、所得税率に依存
しない減額になる仕組みです。

◆ふるさと納税控除上限に影響しない?
細かな計算を省略すると、ふるさと納税の上限は「個人住民税(税額控除前)
所得割額の2割強」となります。チケット寄附金控除は基本所得税部分(所得控
除を選択適用可)も住民税部分も税額控除で、ふるさと納税の自己負担が2,000
円で済む控除上限金額の計算式に作用しないため、ふるさと納税の上限が低くな
ることはありません。
ただし、年間の寄附総額(チケット+ふるさと納税+その他の控除を受けられ
る寄附)が総所得の40%(住民税は30%)を超える部分は、寄附金控除自体が受
けられなくなるため、実質ふるさと納税が自己負担2,000円では済まなくなる可
能性がありますが、個人の所得の3割以上を寄附に費やすというのは、あまり考
えられることではないので、大半の方は「チケット寄附金控除とふるさと納税は
別モノで特に干渉しない」と考えてOKです。

◆両方の控除手続には注意が必要
ふるさと納税には、「確定申告しない」「年間で5か所以内の自治体への寄附
であること」が条件のワンストップ特例申請制度があります。この制度を使えば
確定申告をしなくて済みますが、対してチケット寄附金控除は「確定申告が必須
」となっていますから、チケット寄附金控除を受ける場合には、ふるさと納税の
ワンストップ特例制度が利用できなくなります。ご注意ください。

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辻本会計事務所