• 2021.08-19 / 未分類

    インボイス制度について

    消費税のインボイス制度が令和5年10月からスタートします。

    家主として注意すべきことは住宅用の家賃収入は非課税ですので影響はありません。

    問題はテナント・駐車場収入がある場合です。消費税課税事業者なら変わらないのですが、免税事業者であれば選択肢は2つではないかと考えられます。

    ①免税事業者のままなら消費税分を値引きされる。

    ②課税事業者となり消費税を納めることにする。

    いずれにしても今より手取り額が減ってしまうことになります。

    どのような対策をとるかは顧問税理士と相談したほうがいいかと考えます。

  • 2021.08-18 / 未分類

    今月の事務所だよりです。

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      今月の事務所だより
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    いつもお世話になっております。

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    ◆2021年9月の税務
    ———————————————————————–

    9月10日
    ●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    9月30日
    ●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
    事業所税)・法人住民税>
    ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
    地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
    消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
    月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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    ◆新型コロナウイルス感染症と医療費控除
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    ◆マスク購入費用は医療費控除の対象?
     国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取
    扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており
    、横断的にきめ細かな説明をしています。
     今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医
    療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、
    この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

    ◆医療費控除の定義
     医療費控除の対象となる医療費は、
    1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
    2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
    と定義されています。
     マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」である
    から、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないの
    です。

    ◆オンライン診療の諸費用は?
     オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオ
    ンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので
    、医療費控除の対象になります。
     ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該
    当しないので、医療費控除の対象になりません。

    ◆PCR検査費用は?
     医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になり
    ます。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断に
    よるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の
    対象になる費用が出ることは非常にまれです。
     「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受け
    た検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「
    陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先
    立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となり
    ます。

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    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
    ———————————————————————–

     コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既
    に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしな
    がら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

    ◆給与所得と事業所得の違い
     副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するの
    か事業所得に該当するのかという論点でした。
     最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指
    揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「
    自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂
    行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示
    しました。

    ◆副業は事業所得か?雑所得か?
     副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです
    。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁
    は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の
    規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか
    )などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要
    素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算
    を認めなかった判例が多くあります。

    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
     これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己
    の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時
    間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働く
    ことになります。
     しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色
    申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申
    告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
     副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律し
    た仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高
    まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。
    副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は

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    ◆控除可能期間が13年に延長 令和3年度住宅ローン控除の改正
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    ◆対コロナの限定延長が全体に適用へ
     令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用
    になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に
    契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4
    年12月までに入居した住宅が対象です。
     今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症
    の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満
    たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13
    年間の控除が受けられます。

    ◆新設された40平方メートルのルール
     さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル
    以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住
    宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。
     この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです
    。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側
    から測定)の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販
    売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メー
    トルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の
    内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方
    メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください

    ◆控除率1%が問題視されている?
     今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出
    された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたし
    て妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」
    といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制
    限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。

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    ◆令和3年分からふるさと納税の申告手続簡素化
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    ◆ふるさと納税の確定申告が簡単になる?
     個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,
    000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件
    、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象で
    す。
     寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減
    りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をす
    る必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません
    。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、
    提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告か
    らは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みで
    す。

    ◆先行して生命保険料控除がやっている制度
     ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附
    金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されま
    す。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の
    確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額
    を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生
    命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
     また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領
    書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証
    明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取
    ることができますので、こちらも簡素化が可能です。

    ◆特定事業者認定に注意
     「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公
    共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと
    納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい
    団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使い
    たい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。

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    辻本会計事務所

  • 2021.07-29 / 未分類

    今月の事務所だよりです。

    ◆2021年8月の税務
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    8月10日
    ●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    8月31日
    ●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
    事業所税)・法人住民税>
    ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
    告<消費税・地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
    の中間申告<消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1
    月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
    ●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

    ○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
    ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の
    条例で定める日)

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    ◆マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月~
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    ◆マイナンバーカードが健康保険証に?
     令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証
    利用が開始されます。
     既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始ま
    っていることをご存じでしょうか?

    ◆健康保険証として利用するためには
     マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込
    みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記(1)~(3)
    のいずれかの手続が必要となります。
    (1)スマートフォンでの申込み
     マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストー
    ルして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
    (2)パソコンでの申込み
     パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナ
    ポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
    (3)マイナポータル端末での申込み
     自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアク
    セスして申し込みます。

    ◆マイナンバーカードで何が変わる?
     医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と
    保険資格の確認が行われます。
     高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、
    窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚
    による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
     さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。

    ◆令和5年3月までには全ての医療機関で
     マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証
    付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療
    機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
     健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。

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    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
    ———————————————————————–

     コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既
    に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしな
    がら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

    ◆給与所得と事業所得の違い
     副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するの
    か事業所得に該当するのかという論点でした。
     最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指
    揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「
    自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂
    行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示
    しました。

    ◆副業は事業所得か?雑所得か?
     副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです
    。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁
    は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の
    規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか
    )などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要
    素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算
    を認めなかった判例が多くあります。

    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
     これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己
    の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時
    間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働く
    ことになります。
     しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色
    申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申
    告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
     副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律し
    た仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高
    まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。
    副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は

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    ◆令和3年分からふるさと納税の申告手続簡素化
    ———————————————————————–

    ◆ふるさと納税の確定申告が簡単になる?
     個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,
    000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件
    、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象で
    す。
     寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減
    りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をす
    る必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません
    。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、
    提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告か
    らは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みで
    す。

    ◆先行して生命保険料控除がやっている制度
     ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附
    金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されま
    す。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の
    確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額
    を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生
    命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
     また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領
    書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証
    明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取
    ることができますので、こちらも簡素化が可能です。

    ◆特定事業者認定に注意
     「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公
    共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと
    納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい
    団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使い
    たい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。

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    ◆令和3年は固定資産の評価替えの年
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    ◆3年に一度の評価替え
     令和3年度は、3年に一度の固定資産の評価替えの年(基準年度)です。新し
    い評価額は、令和4年度、令和5年度まで3年間適用され、市区町村の固定資産
    税納税通知書および課税明細書に記載されています。

    ◆令和3年度は負担調整措置で前年並み課税
     土地の評価には、負担調整措置があります。固定資産の評価額に対する税負担
    に地域や土地による格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、負
    担調整措置により負担水準(評価額に対する前年度課税標準額等の割合)が高い
    土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地につ
    いては段階的に税負担を引き上げます。
     令和3年度は、評価替えを起因とする税額の上昇を抑えるため、前年度と比較
    して価格が上昇する場合、令和2年度課税標準額に据え置かれます。納税者の負
    担は令和2年と同じですが、評価額そのものは改定されているので、しっかり確
    認しましょう。

    ◆宅地評価は相続税と異なります
     宅地は地方税法の定める「固定資産評価基準」により評価されます。固定資産
    税の路線価が設定される地域では、路線価に画地補正率を乗じ、さらに修正率を
    乗じて1㎡あたりの土地評価額を算定します(修正率は毎年設定)。なお、画地
    補正率は、市町村(東京23区は東京都)の条例で独自に定めて適用することがで
    きます。
     固定資産税路線価は、相続税の路線価と異なり、基準年度の前年1月1日(令
    和3基準年度は、令和2年1月1日)の地価公示価格、または不動産鑑定評価額の
    概ね70%で設定されます。また補正率は、相続税の補正率と同様のものが設定さ
    れていますが、地区の区分や適用される数値は相続税と異なるので注意が必要で
    す。また令和3年度の修正率は、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの
    地価の下落状況を反映して路線ごとに設定されています。今年は減額修正されて
    いる路線が多くあります。

    ◆所有土地の評価額をチェックする
     令和3年度の評価額は、納税者の側でも固定資産税の路線価、画地補正率、修
    正率を使用して算出できます。市区町村の固定資産税課に出向けば、土地評価額
    を閲覧できるほか、担当者に問い合わせて評価額の根拠を教えてもらうこともで
    きます。一度ご自身で土地の評価を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 2021.07-08 / 未分類

    大規模修繕の経理処理

    マンションを保有していると外壁塗装・防水工事などをしないといけません。また、毎年工事をするわけではないので金額も大きくなります。その支払いも先払することがあります。                              

    この際の経費計上をいつするのか?全額経費になるのか?ということが疑問になります。

    経費計上する時期は工事が終わった日に経費計上します。手付金を払ったときではありません。これが決算日をまたいだ時は注意しないといけません。払った期には前払金として処理して工事が完成したときに経費として計上することになります。

    次に全額経費となるかということですが、、、

    15年や20年に一度などの長期にわたり大規模修繕をしていない場合には、原則として全額経費となります。

    ただし、修繕費が多額となりますと税務調査でも確認されることがあります。その際の経費となる証明する書類などもあります。詳しくは顧問税理士に確認はしておいてください。

  • 2021.06-15 / 未分類

    今月の事務所だよりです。


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      今月の事務所だより
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    いつもお世話になっております

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    ◆2021年7月の税務
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    7月12日
    ●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1
    月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)

    7月15日
    ●所得税の予定納税額の減額申請

    8月2日
    ●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
    ●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
    事業所税)・法人住民税>
    ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
    地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
    消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
    月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

    ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定
    める日)

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    ◆相続放棄
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    ◆相続放棄とは
     家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をするこ
    とをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなり
    ません。
     相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを
    知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住
    所地を管轄する家庭裁判所となります。
     相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

    ◆相続放棄ができる人
     相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である
    場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続
    放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者
    のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して
    申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要と
    なります。

    ◆相続放棄をした方がいいパターン
    1.被相続人の借金が多額となる場合
     相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よ
    りマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
    2.相続手続に関わりたくない場合
     相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されま
    すが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をす
    るには注意が必要です。

    ◆必要書類
     親が死亡し子が相続放棄をする場合
    1.相続放棄の申述書
    2.被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    3.相続放棄する人の戸籍謄本
    4.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
     こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされるこ
    とがあります。

    ◆最後に
     相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。
    不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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    ◆マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月~
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    ◆マイナンバーカードが健康保険証に?
     令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証
    利用が開始されます。
     既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始ま
    っていることをご存じでしょうか?

    ◆健康保険証として利用するためには
     マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込
    みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記(1)~(3)
    のいずれかの手続が必要となります。
    (1)スマートフォンでの申込み
     マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストー
    ルして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
    (2)パソコンでの申込み
     パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナ
    ポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
    (3)マイナポータル端末での申込み
     自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアク
    セスして申し込みます。

    ◆マイナンバーカードで何が変わる?
     医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と
    保険資格の確認が行われます。
     高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、
    窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚
    による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
     さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。

    ◆令和5年3月までには全ての医療機関で
     マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証
    付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療
    機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
     健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。

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    ◆新事業転換への応援施策~事業再構築補助金の勧め~
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    ◆ポストコロナ時代の社会への対応支援
     新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組
    を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新た
    な挑戦を支援します。

    ◆要 件
    1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同
    3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
    2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再
    構築に取り組む中小企業等。
    3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達
    成。

    ◆補助金額(中小企業の場合)
    ・通常枠 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
    ・卒業枠※ 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
    ※卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、(1)組織再編、(2)新規設
    備投資、(3)グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中
    小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
    ※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

    ◆どんな取組が対象となるのか
     航空機部品製造がロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上
    げ、あるいは伝統工芸品製造がECサイトでの販売に転換。喫茶店経営が飲食スペ
    ースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。衣料販
    売業が衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービスに転換…などが
    考えられます。

    ※公募開始は3月となる見込みです。
    ※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライ
    ムの発行に2~3週間要する場合がありますので、補助金の申請をお考えの方は
    事前のID取得をお勧めします。

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    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
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     コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既
    に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしな
    がら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

    ◆給与所得と事業所得の違い
     副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するの
    か事業所得に該当するのかという論点でした。
     最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指
    揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「
    自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂
    行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示
    しました。

    ◆副業は事業所得か?雑所得か?
     副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです
    。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁
    は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の
    規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか
    )などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要
    素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算
    を認めなかった判例が多くあります。

    ◆副業が事業所得となる日は来るか?
     これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己
    の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時
    間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働く
    ことになります。
     しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色
    申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申
    告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
     副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律し
    た仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高
    まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。
    副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は