• 2023.03-17 / 未分類

    確定申告が終わりました

    個人事業主の方・個人で家賃収入がある方その他確定申告をされた方、とりあえず申告が終わってほっとしているところでしょう。そして、来年こそは早く仕上げようと考えているかたも多いでしょう。

    確定申告が終わったということは、ほぼ3か月が今年も経過したということです。

    これを早急にまとめていかないといけません。

    事務作業というのは単純で面倒くさいものです。日々1週間毎でも少しづつ整理していくと後が非常に楽です。大変な思いをしたと思う方は、今から来年の確定申告の準備をするようにしていけば、今年の申告は楽になった、と思えるはずです。

    まだ先のことと考えていると来年も同じことになります。確定申告のまとめをしている間は、仕事もてにつかないでしょう。その時間がもったいないです。

    今思いついたことは実践し、本業に専念できるようコツコツ細かいことをしていくことが大切と私は考えます。

    あるいは、税理士に依頼するのも一つです。

    今後のことを考える時間を作ってみてはいかがでしょうか?

  • 2022.10-20 / 未分類

    副業に対する税金が上がる?

    先日から副業に対する税金が上がる?かもとの話が出てきています。これは、副業に対する収入が事業所得か雑所得として申告するか?どちらで申告することになるのかということが問題になってきます。ここで、事業所得と雑所得の違いについて大きく関わることをお伝えします。

    事業所得だと、青色申告ができます。そうすると、赤字を給料や不動産の利益と相殺できる・青色申告特別控除が使える・消耗品(パソコンなど)を購入した場合、30万円未満だと一括経費として計上できる(雑所得だと10万円未満しか一括経費として計上できません。)などがあります。

    雑所得だとこれらの特典が一切使えません。

     

    ここで、事業所得として申告できるかの要件についてみていきます。

    まず、社会通念上事業と認められること。取引を記録した帳簿書類を保存していること(この場合も社会通念上事業といえる程度である前提です。)

    この要件を満たすかどうかは収入金額が概ね300万円以下の場合に検討されます。

    また、以下の場合には個別に判断されることとなりました。

    ①例年(概ね3年以上)主たる収入(給料や不動産収入など)の10%未満の副業収入だと副業収入が僅少と認められる。→この場合には、雑所得と考えられる

    ②その所得が例年(概ね3年以上)赤字でその赤字を解消する努力をしていない場合

    →収入が3年間ほぼ変動なしで赤字だと雑所得と考えられる

     

    とのことが、令和4年の申告からの改正事項となります。この文章だけでは判断は難しいです。

    ただ、一つ大きく変わったことは今後副業の申告は厳しくチェックされるのではないかということです。一人で考えずに顧問税理士、顧問税理士がいない方は顧問になってくれる方を探して相談したほうが賢明かと考えます。

  • 2022.10-04 / 未分類

    今年もいよいよ残り3か月

    今年も10月に入り残すところ後3か月となりました。10月になると、生命保険料控除証明書などが届きます。そうすると会社員の方であれば年末調整の時期が近づいてきます。

    これらの書類は会社員の方だけではなく、自営業者にも関わってきます。そうです。耳が痛いかもしれませんが確定申告の時期が近づいてきているのです。

    今のうちに今年の収入がいくらで経費がいくらくらいで利益がいくらくらいなのかをおおよそでも計算しておいたほうがいいでしょう。今年のうちなら対策も検討できますので。こういった事前準備をしないと申告時期に思った以上に利益がでて多くの税金を払うことになったり、なんでもかんでも経費として無理矢理税金を少なくすることにもなるのです。(これはしてはいけないことです。)

    すべてにおいて事前準備が大切なことです。早い目に行動することで心にゆとりもできます。

    一人で悩んでいても解決はしません。困っていることがあれば、顧問税理士や最寄りの税理士などに相談してみるのも一つでしょう。

  • 2022.08-09 / 未分類

    副業についての所得税改正案

    先日案として副業が事業所得でなく、雑所得とする。(様々な条件はありますが、そこは割愛します。)とのことが話題となっています。

    雑所得として申告しなければならなくなるデメリットとしては

    ①給与所得と相殺できない

    ②青色申告できない。(青色申告特別控除額が控除できない、消耗品で10万円以上30万円未満のものを減価償却しないといけないなど)

    があります。

    また、来年2023年10月からインボイス制度も始まります。そうなると、消費税も納税しないといけなくなる可能性もあります。

    国は副業を勧めているのか反対しているのかわからない政策をとりますね、、、

    ただ、事業所得か雑所得かは我々専門家でも迷うことがあります。悩ましいところです。

     

    ただし、この件は不動産所得には関係ありません。不動産を貸すことで得られる家賃収入は、雑所得となることはありません。また、一戸建て一つの収入しかなくても青色申告できます。

    ということは、不動産賃貸業を国は勧めていきたいのでしょうか?それとも株やFXなどを勧めていきたいのでしょうか?国の真意は分かりませんが、これが国会で審議され決定されると、本年(2022年分)からです。本当に赤字なら申告をしないという選択肢も出てくるかもしれないですね。給与所得とその他の所得の合計が20万円未満であれば申告する必要はありませんので。

    とはいえ、所得税の還付のためだけにするのではなく、知識やスキルを高め自分自身の価値を高めるための副業にしてもいいかもしれませんね。

    税制は複雑です。この改正のみで判断するのではなく専門家に相談するのも一つではないでしょうか。別の案を提案されるかもしれませんしね。

     

  • 2022.06-30 / 未分類

    相続対策

    相続対策といいますと、相続税対策が真っ先に思い浮かぶと思います。なので、財産が少ないから対策をしなくてもいいと考えている方も多くいらっしゃっるでしょう。

    相続税の納付のことも本当に大切ですが、それ以上に誰がどの財産を受け継ぐかがそれ以上に大切なことです。

    例えば現金をマンションの購入にあてて、評価を下げましょう。との話があり、また借り入れをするとその分相続税を減らすことができます。→これらは事実相続税対策はできていますが、分けることができない財産にしてしまうと相続争いに発展してしまいます。

    例えば、現金1億円をマンション購入すると評価は下がります。

    ただし、子供が一人ならこれでも問題ないありません。子供が3人いたらどうでしょう。なかには家賃収入いらないから現金でもらいたいとの話になると、現金すべてマンション購入に使ってしまっているので現金がありません。ここで、トラブルとなるのです。

    よって、親としてよかれと思って行動したことも子供にとって有難迷惑のこともあるのです。

    家族でもしっかり話し合いをして、どのようにしていくか事前に確認をしておきましょう!