2022.10-20 /未分類副業に対する税金が上がる?

先日から副業に対する税金が上がる?かもとの話が出てきています。これは、副業に対する収入が事業所得か雑所得として申告するか?どちらで申告することになるのかということが問題になってきます。ここで、事業所得と雑所得の違いについて大きく関わることをお伝えします。

事業所得だと、青色申告ができます。そうすると、赤字を給料や不動産の利益と相殺できる・青色申告特別控除が使える・消耗品(パソコンなど)を購入した場合、30万円未満だと一括経費として計上できる(雑所得だと10万円未満しか一括経費として計上できません。)などがあります。

雑所得だとこれらの特典が一切使えません。

 

ここで、事業所得として申告できるかの要件についてみていきます。

まず、社会通念上事業と認められること。取引を記録した帳簿書類を保存していること(この場合も社会通念上事業といえる程度である前提です。)

この要件を満たすかどうかは収入金額が概ね300万円以下の場合に検討されます。

また、以下の場合には個別に判断されることとなりました。

①例年(概ね3年以上)主たる収入(給料や不動産収入など)の10%未満の副業収入だと副業収入が僅少と認められる。→この場合には、雑所得と考えられる

②その所得が例年(概ね3年以上)赤字でその赤字を解消する努力をしていない場合

→収入が3年間ほぼ変動なしで赤字だと雑所得と考えられる

 

とのことが、令和4年の申告からの改正事項となります。この文章だけでは判断は難しいです。

ただ、一つ大きく変わったことは今後副業の申告は厳しくチェックされるのではないかということです。一人で考えずに顧問税理士、顧問税理士がいない方は顧問になってくれる方を探して相談したほうが賢明かと考えます。