「セールアンドリースバック」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
最近CMにもある通り購入した住宅ローンが払えなくなった方に有効な方法です。通常であれば住宅ローンが払えなくなれば、銀行にその住宅を差し押さえますのでその住宅には住むことができなくなります。
このような場合にも、住み続けることができる方法があるのです。
それがセールアンドリースバックです。
まずその住宅を売却し売却代金にて住宅ローンを一括返済します。売却したら通常はその住宅二は住むことができません。その売却先にその家に住むことを認めてもらい月々家賃を払うというシステムです。
支払いがなくなるわけではありませんが、支払額を減らすことができることもあります。
この手法の一番の問題点は住宅の売却先があるかどうかです。また、売却先が住まわせてくれることを承認してくれるかということです。
また、住宅ローンがなくてもこの手法は有効です。家賃を支払わないといけなくなるというデメリットはありますが、築年数が古くなればなるほど修繕が必要になるからです。消耗品以外は所有者(大家)が支払わないといけないからです。
住宅ローンが払えなくなればこの方法は有効ですが、ほかにも方法はありますのでまずは相談することが大切です。
収益不動産を所有していると所得税の納付が終わると、次に納付する税金は固定資産税です。
市町村により初回の納期限が4月末か5月末かになります。その際に問題はないかとは思いますが、地目が間違っていないか確認したほうがいいでしょう。
収益不動産として購入したものは問題ないかと思いますが、相続で取得した場合などは過去の地目が記載されていることもあります。
また、固定資産税は毎年計算されるのではなく3年ごとに評価額の計算が行われます。今年が改定の年になります。令和で考えると3の倍数の年に改定がされます。
木造22年、RC47年、築年数が耐用年数を超えていない建物については評価額が下がっていることを確認しておいてください。
土地については下がるとは限りませんので路線価などの確認が必要です。
不動産を譲渡した場合の特例にはいろいろあります。
①国などの開発により補償金をもらった時には5000万円の控除
②マイホームを譲渡した場合には3000万円の控除(マイホームを譲渡した場合にはその他特例がありますので、総合的に考慮して申告が必要です。)
③平成21年・平成22年に取得した土地を譲渡した場合には、1000万円の控除ができます。
①②は広く知れ渡っていますが③については、忘れがちなのでもし該当する場合には申告しなおす必要があります。
本年もコロナの影響で所得税の確定申告期限が4月15日ですので、やり直しは4月15日までに申告しなおしてください。
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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。
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◆2021年3月の税務
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3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開
始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆判子レス社会は来るのか? 電子決裁はどこまで可能
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◆生活の中の印鑑文化
私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚
姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書
、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求
められ、それが当たり前のこととして定着してきました。
◆コロナ禍で電子決裁の有用性見直し
しかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取り入れる企業が増えたことで、「押印
のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが
少なかった日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対
し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子
決裁の有用性について見直す企業も増えています。
◆法律上の電子署名
決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方で
これまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明が
なされていたことも事実です。電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるの
でしょうか。
実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとん
どの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易
なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分で
しょう。
e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められ
る文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれるこ
とにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利
用されます。
平成13年4月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等
に通用する法的基盤が整備されています。
◆法律上押印が必要な文書もある
ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できる
ものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局
に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあ
ります。
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◆扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度
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◆「扶養内で働く」とは
共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースも
あれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト
等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の
扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたこ
とがあるでしょう。
これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、収入が一定
額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることが
あるため、その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くこと
を指しています。
◆税金の「壁」、社会保険の「壁」
扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがありま
す。
年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、超えた額に対する所得
税を自分で納める義務が発生します。
また、従業員が501人以上の会社で働く人は年収106万円、500人以下の会社で
は年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金
保険料を負担する必要が出てきます。
ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、労働
時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、
国民年金と国民健康保険に加入することになります。
◆「壁」を超えても損しない収入のラインは
では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、具体的にはどのくら
いの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、家計全体の
収入が増加するのでしょうか。
結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、
所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、
家計の手取りは減ってしまいそうです。
ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば
将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、会
社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。
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◆勘定合って銭足らず
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◆勘定合って銭足らずとは
会社の事業の儲けは基本的に利益です。しかし利益が出たからといってその分
お金が増えているかというと、そうでもない場合があります。というよりもそう
でもない場合の方が多いかと思います。
そういった状況が「勘定合って銭足らず」です。原因は多岐にわたりますが、
設備投資等大きな投資をしたような場合は、原因がはっきりしているので、多く
の場合経営者は自覚的で特に問題にはなりません。原因が分からない場合が問題
です。
◆銭足らずの比較的分かりやすい原因
①在庫が異常に増えている場合
②売掛金や受取手形等の売掛債権が異常に増加している場合
③買掛金や支払手形等の買掛債務が異常に減少している場合
このような場合、要は儲かった銭が在庫や債権債務に姿を変えているというこ
とです。決算書を注意して見ればある程度分かります。経営者としては、当然の
注意義務です。また経験の長い経営者なら「おや?」と気が付くものです。
◆銭足らずの分かりにくい原因
慢性的に銭足らずの場合があります。どういう場合かというと、借金を返済し
ている場合です。設備投資等大型の投資を借入金でまかない、その返済をしてい
るような場合は、往々にして「勘定合って銭足らず」となっている場合がありま
す。
要は借金の返済をするには儲けが少なすぎるという場合です。
◆利益が十分か再確認してみましょう
税引き後利益と減価償却費の合計から年間の返済金額を引いてみてください。
また配当などをしている場合は、その分もマイナスしてください。結果がマイナ
スであればその金額を65%で割り返した金額分利益が不足しています。毎年銭足
らずとなります。逆にプラスであればその分資金は増えているはずです。
税引後利益が分からない場合、安全を考えて利益の65%としてみてください。
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◆テレワークの労務管理上の課題
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◆テレワークを実施している割合は?
内閣府が2020年6月に公表した調査によると、全国でテレワークを経験した人
の割合は34.6%でした。テレワークは以前からありますが、コロナ禍でより身近
な働き方になったと感じる人も多いのではないでしょうか? 調査ではテレワー
クの導入率が「ほぼ100%」は全体の10.5%、感染者の多い東京23区では20%以
上という高い割合です。「50%以上」の働き方も11%と約1割あります。東京都
では昨年12月の実施率が15.7%であったものが、2020年4月では49.1%が実施、2
.5倍に増えています。実施が多い業種は、1.教育・学習支援、2.金融、保険、
不動産業、3.卸売業、4.製造業です。
テレワークの実施率は業種別、雇用形態別、地域別で大きく異なっています。
◆労務管理上の課題
テレワークを実施していない企業から上がってくる意見は「適した業務がない
」「セキュリティー上のリスク」「インフラ整備の問題」などがあります。他に
は次に上げるような意見もありました。
(1)「部下が本当に集中して働いているか」
不安に感じる上司の一方で働く側は「サボっているとは思われたくない、業務
に集中するあまり長時間労働となってしまう」という回答もあります。一部に多
少サボっている人がいるとしても、テレワーク中の全員を監視するようなことは
働く意欲をなくしてしまいます。会社と社員で認識を統一して、制度がきちんと
運営される土台を作ることが大切です。
(2)労働時間の把握が難しい
在宅勤務中にも出社時と同じ労働時間管理をしている企業は8割ありますが、
電話、メールで始業・終業に連絡、クラウド上の勤怠システム、パソコンのログ
、日報などの報告があります。本人の都合で時間をずらして働くときは事前・事
後に申請させるなどして実態を把握しましょう。
(3)コミュニケーションがとりにくい
コミュニケーション手段は主にメール、チャット、WEB会議、電話等になりま
すが、対面よりは簡潔な表現にならざるを得ないので情報共有漏れが出ないとも
かぎりません。在宅勤務は孤独感や相談相手がいない等、精神面でのフォローも
必要不可欠です。
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◆2021年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月1日
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定
める日)
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◆判子レス社会は来るのか? 電子決裁はどこまで可能
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◆生活の中の印鑑文化
私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚
姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書
、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求
められ、それが当たり前のこととして定着してきました。
◆コロナ禍で電子決裁の有用性見直し
しかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取り入れる企業が増えたことで、「押印
のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが
少なかった日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対
し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子
決裁の有用性について見直す企業も増えています。
◆法律上の電子署名
決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方で
これまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明が
なされていたことも事実です。電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるの
でしょうか。
実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとん
どの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易
なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分で
しょう。
e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められ
る文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれるこ
とにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利
用されます。
平成13年4月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等
に通用する法的基盤が整備されています。
◆法律上押印が必要な文書もある
ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できる
ものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局
に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあ
ります。
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◆扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度
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◆「扶養内で働く」とは
共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースも
あれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト
等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の
扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたこ
とがあるでしょう。
これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、収入が一定
額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることが
あるため、その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くこと
を指しています。
◆税金の「壁」、社会保険の「壁」
扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがありま
す。
年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、超えた額に対する所得
税を自分で納める義務が発生します。
また、従業員が501人以上の会社で働く人は年収106万円、500人以下の会社で
は年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金
保険料を負担する必要が出てきます。
ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、労働
時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、
国民年金と国民健康保険に加入することになります。
◆「壁」を超えても損しない収入のラインは
では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、具体的にはどのくら
いの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、家計全体の
収入が増加するのでしょうか。
結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、
所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、
家計の手取りは減ってしまいそうです。
ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば
将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、会
社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。
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◆交際費の損金不算入制度
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◆交際費課税の現状
現在の交際費課税は以下のようになっています。
(1) 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよ
い。
(2) 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800
万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。
(3) 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認め
る。
(4) 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。
何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っていま
す。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行
為」
◆企業は交際費をどれくらい使っているの
国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均
90万円弱です。それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。全額否認
される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。全体の数字では圧倒的に数の
多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります
。
1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超
の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます
。
◆コロナで飲食店は大打撃
ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っ
ております。特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります。
景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。
本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。景気の動向を見て数年に
一度は限度額や制度そのものを変更してきました。Go To Eatも結構ですが、こ
の際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。
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◆勘定合って銭足らず
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◆勘定合って銭足らずとは
会社の事業の儲けは基本的に利益です。しかし利益が出たからといってその分
お金が増えているかというと、そうでもない場合があります。というよりもそう
でもない場合の方が多いかと思います。
そういった状況が「勘定合って銭足らず」です。原因は多岐にわたりますが、
設備投資等大きな投資をしたような場合は、原因がはっきりしているので、多く
の場合経営者は自覚的で特に問題にはなりません。原因が分からない場合が問題
です。
◆銭足らずの比較的分かりやすい原因
①在庫が異常に増えている場合
②売掛金や受取手形等の売掛債権が異常に増加している場合
③買掛金や支払手形等の買掛債務が異常に減少している場合
このような場合、要は儲かった銭が在庫や債権債務に姿を変えているというこ
とです。決算書を注意して見ればある程度分かります。経営者としては、当然の
注意義務です。また経験の長い経営者なら「おや?」と気が付くものです。
◆銭足らずの分かりにくい原因
慢性的に銭足らずの場合があります。どういう場合かというと、借金を返済し
ている場合です。設備投資等大型の投資を借入金でまかない、その返済をしてい
るような場合は、往々にして「勘定合って銭足らず」となっている場合がありま
す。
要は借金の返済をするには儲けが少なすぎるという場合です。
◆利益が十分か再確認してみましょう
税引き後利益と減価償却費の合計から年間の返済金額を引いてみてください。
また配当などをしている場合は、その分もマイナスしてください。結果がマイナ
スであればその金額を65%で割り返した金額分利益が不足しています。毎年銭足
らずとなります。逆にプラスであればその分資金は増えているはずです。
税引後利益が分からない場合、安全を考えて利益の65%としてみてください。
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