• 2020.10-15 / 未分類

    事務所だよりを作成しました。

    2020年10月15日
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    今月の事務所だより
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    いつもお世話になっております。

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    ◆2020年11月の税務
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    11/10
    ●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    11/16
    ●所得税の予定納税額の減額申請

    11/30
    ●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
    ●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
    ●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
    業所税)・法人住民税>
    ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
    告<消費税・地方消費税>
    ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

    ●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
    民税>(半期分)
    ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
    の中間申告<消費税・地方消費税>
    ●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1
    月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

    ○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

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    ◆レジ袋の有料化と医療費控除
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    ◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
    2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医
    療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れ
    る袋も、対象となっています。

    ◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
    調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療
    費控除の対象となるのでしょうか?
    (1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象

    (2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
    (3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
    (4)その他、のいずれでしょうか?

    ◆医療費控除とは
    処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」
    として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、
    薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
    医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関
    等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受ける
    のに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。

    一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入
    院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされてい
    ます。
    以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支
    払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う
    費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋
    (いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきと
    いう意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にま
    で買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理
    があるでしょう。
    よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外
    の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグ
    の購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

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    ◆進む働き方改革 制度導入のポイントは
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    ◆多様な働き方ができる時代に
    時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができるテレワークや、総勤務時間を
    変えずにラッシュアワーを避けて通勤をする時差出勤、社員が自由に出勤・退勤
    時間を決められるフレックスタイム制の導入など、新しい働き方が広がってきま
    した。
    これらは、近年政府が推し進めてきた働き方改革の一環として、労働生産性の
    向上や長時間労働の是正を目標に、大手企業を中心に浸透してきていましたが、
    昨今の新型コロナウイルスの影響により、より多くの企業でこれまでの働き方を
    大幅に見直す事態となり、急速に導入が進んでいます。

    ◆利点も多いが、気になる部分も
    例えば、会社に出社せずに自宅や外勤先、サテライトオフィス等からインター
    ネットを通じて、会社のサーバーにあるファイルにアクセスしたり、仕事の電話
    に対応したりできるテレワーク。
    営業で外回りの後、事務仕事をしに会社に戻る必要がなくなったり、育児や介
    護を担う労働者が在宅勤務をすることで通勤時間を有効に活用できたりするなど
    時間にゆとりを持たせた勤務を実現できます。
    その一方で、社員同士のコミュニケーション不足や、仕事と仕事以外のメリハ
    リをつけにくい、長時間労働になりやすい、勤務時間管理や在席確認が難しい、
    情報漏洩のリスクが上がる等の、気になる部分もあります。
    時差出勤やフレックスタイム制においても、勤務開始や終了時刻を調整するこ
    とで、私生活との両立がしやすくなるという利点があるのですが、一方で取引先
    や他部署との連携業務において時間の設定が難しいことや、急な会議や電話に応
    対できない等、社員が異なる時間に勤務することによるデメリットもあります。

    ◆企業側が注意すること
    大切なことは、制度に関する就業規則を整備し、適用する社員の範囲を明確に
    定め、勤務時間管理をしっかり行うことです。
    勤怠システムを活用するのも良いでしょう。過重労働や反対にルーズな勤務状
    況とならないよう、社員本人の時間管理意識も大切です。ワークライフバランス
    を意識した、働きやすい環境作りをしたいですね。

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    ◆災害を受けた時の損失の取扱い
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    ◆今年も多い豪雨災害
    今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に
    遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
    災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。
    今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思
    います。

    ◆災害関連の損失・費用はだいたい損金に
    災害が発生したことにより発生した損失や費用は、損金となります
    1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
    2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
    3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
    4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
    5. 従業員等に対する災害見舞金品
    6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
    7. 取引先に対する災害見舞金等
    8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低
    減分
    9. 自社製品等の被災者に対する提供
    上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産につ
    いて支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、そ
    の金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認められます

    また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越
    しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1年
    、青色は前2年)。

    ◆防災設備投資に助成もあります
    令和元年(平成31年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を
    強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却
    が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2年度末まで)。
    災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。

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  • 2020.08-25 / 未分類

    区分マンションで不動産収入を得る場合の注意点

    不動産収入を得るには、1戸建て・区分マンション・1棟マンションなどあります。

    その中で区分マンションの注意点の話です。

    戸建や1棟を購入した場合にはない、管理費や修繕積立金の支払があります。

    これは、いつの経費となるのかということです。

    原則的には、管理費は支払った時に経費となります。

    修繕積立金は、大規模修繕が実行されたときに経費となります。

    ただし、以下の要件を満たすと支払った時に経費とできます。

    1.区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
    2.管理組合は、その修繕積立金を区分所有者に返還義務を有しないこと
    3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他への流用が
    されるものではないこと
    4.修繕積立金は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に
    応じて合理的な計算方法により算出されていること

  • 2020.07-30 / 未分類

    修繕費の取扱い

    不動産賃貸業を営んでいると修繕費は、必ず必要になります。退去後の修繕費ならともかく、大きなマンションを購入すると大規模修繕や防水工事をしないといけなくなります。その際の修繕費は、非常に大きくなります。

    その修繕費を経費とするか資本的支出として減価償却していくかには、一定の基準があります。その基準により修繕費として経費計上できる場合には、どちらで計上するのがいいでしょうか?

    それは、その方の置かれている状況により変わります。

    今後融資を受けて物件の購入を考えている方を前提とすると、減価償却する方がその方には有利になります。

    経費計上をして赤字になったり、利益が大幅に減少してしまうと融資が受けにくくなります。

    そのような状況にならないように減価償却資産として計上し、少しでも多くの利益を出して納税する方が目的達成には有利になることもあります。

    ただし、ケースバイケースでもありますのでどのような計上をしていくかは、顧問税理士とじっくり話をして検討していくことが大切です。

  • 2020.07-09 / 未分類

    家賃支援給付金について

    ようやく家賃支援の給付金の内容が決まりました。ただ、申請は7月14日からのため例外がこれから出てくるでしょう。

    まず、すでに申請支給されている持続化給付金との大きな違いは、持続化給付金は今年の1月から売上がどこでもいいので半分以下になっていれば申請し支給されます。家賃支援給付金は、今年の5月以降の売上と限定されますので、飲食店などで営業再開されている方の中には申請の対象外になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    また、代表者自身が設立した法人からの家賃だと人が同じということで対象外となります。又貸しをしている方も対象外となります。民泊で物件を所有でなく賃貸として借りた物件を民泊として貸し出している場合にも、対象外となります。

    それ以外の、賃貸物件を自分の事業として使用している場合にのみ家賃支援給付金の対象となるようですね。

     

    ただし、実際に来週から受付が始まってどんどん細かいことが決定してくると、今まで対象外の方も支給できるのではということになってくるかもしれませんね。

    いずれにせよ今後の動向に注目していきましょう!!

  • 2020.05-26 / 未分類

    銀行との付き合い方

    ここ最近銀行融資が厳しくなってきているとの話を聞きます。以前だとフルローンにての購入ができたのに

    今は頭金を入れてくれとのことです。

    ただし、考え方を変えてみると以前が甘かったと考えるのはいかがでしょうか。

    つまり、銀行が厳しくなったと考えるより、正常に戻ったと考えてみてはいかがでしょうか。