2022.05-10 /未分類予定納税に注意

予定納税とは、年間の所得税が15万円以上の方は所得税を先払いする制度のことです。(個人事業主の件です)

通常売上が多くなって納税額が増えた場合には、所得税を先払いするのは問題ありませんが、今年に限って言うと(特に飲食店など)は、昨年において給付金をもらった事業主様が今回の内容の対象となります。

給付金が多かったので昨年分の確定申告で所得税の納税額が多額になった事業主様で、かつ飲食店であれば、今年の売上がまだまだ元には戻っていない場合に、使える制度があります。

それが「予定納税の減額申請」です。

この申請をすることにより、今年の売上次第では予定納税をしなくてもよくなるか税務署から届いた通知書に記載された予定納税までは支払わなくていいケースもあります。

これについては、現状次第です。また、ある程度今年の売上経費の整理も必要です。これがわからないと申請できません。確定申告終わったばかりなのに、、、と思われる方もいらっしゃるかと思います。

その場合、予定納税を先に支払ったとした場合には、来年の確定申告にて相殺されますので支払うこと自体は問題ありません。

詳細は顧問税理士に相談して対応を検討してください。