2022.04-18 /未分類今月の事務所だよりです。

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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。

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◆2022年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月16日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

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◆令和3年分確定申告書 すぐ消える変更点
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◆提出が楽になった配当所得の選択制度
上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済の状態で支払
われますが、実際の申告は総合課税・分離課税・(特定口座の場合)申告不要と
課税方式が選択できます。
また、課税所得900万円未満の場合、配当控除の控除率の関係で、所得税と住
民税で申告方式を変えることによってかかる税金を減らせるというテクニックが
存在します。
所得税等の確定申告時には総合課税を選択し、その後市区町村に住民税の申告
書提出等の所定の手続きを行うことで、住民税側は申告不要を選択、という手続
きが取れるようになっていました。さらにこの申請の二度手間を無くすため、令
和3年分確定申告からは、申告書第2表の「住民税に関する事項」に「特定配当等
・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」というチェック欄が新設され、ここに
チェックを付けておけば、市区町村に手続きを取る必要がなく、住民税について
は申告不要を選択できるようになりました。

◆ただし、将来選択できなくなります
令和4年度税制改正大綱で「上場株式等の配当所得については個人住民税にお
いて、課税方式を所得税と一致させる」という一文があるため、この改正を適用
する令和5年分の確定申告書は、おそらく今年新設された「申告不要」のチェッ
ク欄は無くなっているものと思われます。

◆健康保険料等にも影響がある選択制度
この申告方式の所得税・住民税個別選択については、健康保険料や医療費の窓
口負担割合についても有利な選択ができるため、社会保障制度の公平な負担とい
う面で見ると課題があるため改正されたとする報道もあります。また、金融所得
課税全体の見直しは、令和4年度の税制改正では見送りとなりましたが、その一
環であることも事実でしょう。
今後の税制見直しでも、どの程度、どんな所得や資産を持つ人に、どのくらい
の負担を求めてゆくのかという「公平性」の判断については、議論を重ねて慎重
に決めていただきたいものですね。

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◆令和4年度の雇用保険料率2段階引き上げ
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◆2段階で引き上げ改定される雇用保険料
新型コロナの影響が続く中、おととしの2月からこれまでの雇用調整助成金等
の支給額は5兆円を超えていて雇用保険の財源不足が課題となっています。厚労
省の審議会で議論されてきましたが、雇用保険料改定が決まりました。それによ
ると労使折半で賃金の0.2%を負担している失業給付などを支払う事業の保険料
率は4月から半年据え置き、10月から3月まで0.6%上げるとしています。一般の
事業では労使で4月~9月1000分の9.5、10月~3月は1000分の13.5となります。4
月の時点では労働者の給与から控除される保険料は変更ありません

◆改定の内訳と流れ
雇用保険料は労使が負担する雇用保険料や国庫負担などで賄われています。雇
用保険料の中身は失業給付(労使折半)、育児休業給付(労使折半)、雇用二事業(
事業主負担、助成金や教育訓練に充てる)で構成されています。 今までは積立金
が一定水準を超えていたことで労働者0.3%、事業主0.6%と原則より低い負担で
抑えられてきましたがコロナ禍で積立金が枯渇してきています。
令和4年度の失業負担分は4月には据え置かれますが10月には0.6になります。
また、育児休業給付に係る保険料率は年間通し0.4%のまま据え置かれます。
一方、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」の料率は4月から0.3%から0.
35%に上がります。その結果事業主負担は全体で0.65%になります。

◆料率改定事務 変更分はいつから
今のところの予想ですが、令和4年度の労働保険概算確定申告時に令和4年度の
概算額として事業主負担の二事業の引き上げ分を乗せます。また、10月からの料
率改定の分は10月以降の概算賃金額に引き上げられる新料率をかけて保険料の概
算額を出し、前半分と後半分を足して1年間の概算額とします。詳しくは令和4年
度の労働保険料の計算方法が発表されてから確認することとなります。
各労働者の給与からの雇用保険料率の徴収額が上がるのは令和4年10月分給与
からです。

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◆空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例-
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被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却する
場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で
空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。

◆空き家取壊しのメリット、デメリット
空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に
被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます

一方で空き家の取壊しには、工事費用がかかるほか、アスベストの飛散防止を
はかることの行政への届け出、近隣への事前説明など環境に配慮した手続きの義
務が生じます。また、すぐに売却先が見つからずに更地のまま1月1日を迎えた
場合、固定資産税・都市計画税に小規模住宅用地の減免措置(200㎡まで固定資
産税は1/6、都市計画税は1/3に減免)は適用されません。

◆特例の適用要件
相続空き家の特例を受けるには、(1)相続開始直前に被相続人が一人で居住し
ていたこと(2)区分所有建物でないこと(3)昭和56年5月31日以前の建築であるこ
と(4)譲渡金額は1億円以下(5)相続開始から3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡すること(6)耐震基準に適合するよう空き家をリフォームしてか
ら売却、または取り壊して更地で売却するなど要件があります。

◆取壊しは売却前に相続人で行う
以上の要件から空き家の取壊しは売却前に実施しないと特例が適用されません
。売主としては取壊しが面倒なので買主に依頼し、その分、売却価格で調整して
済ませたいと考えたくもなりますが、この場合は譲渡後の取壊しとなるので、30
00万円控除を受けることはできません。
なお、譲渡所得の申告に際し、譲渡日を引渡日とする方法と契約締結日とする
方法を選択できますが、譲渡日を契約締結日とする場合は、空き家の取壊しは契
約前に済ませるよう注意が必要です。

◆空き家を相続したときは
3000万円控除を受けるには、特例の適用要件を満たしていることを確認し、解
体業者から工事費の見積りを先に取得します。不動産仲介会社で売却先が見つか
ったときは、売主の側で空き家を取壊すことを条件に解体工事を発注し、売買契
約では更地での譲渡、工事完了後の譲渡日の設定がポイントになりそうです。

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