2022.06-20 /未分類今月の事務所だよりです

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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。

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◆2022年7月の税務
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7月11日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1
月から6月までの徴収分を7月11日までに納付)

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

8月 1日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定
める日)

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◆住宅ローン控除と譲渡特例
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住宅ローン控除の適用を受けて新住居を取得した人が、旧住居を住まなくなっ
てから3年目に譲渡して3000万円特別控除の適用を受けようとする場合、住宅ロ
ーン控除が過去に遡って適用されなくなりますので、注意が必要です。

◆租税特別措置の趣旨は、住宅取得の促進
「公平・中立・簡素」は税制の基本原則ですが、国は、特定の政策目的の実現
のため、特別措置でこの原則を少し緩めて特定の人の税負担の軽減をはかります
。住宅ローン控除は、借入金の金利負担を税額控除で補填するもの、居住用不動
産の譲渡所得の3000万円特別控除は、住宅を売却する人は、代わりに居住用不動
産を取得する必要があることから譲渡所得に係る税負担を減らして、住宅取得を
後押しするものです。他にも買換特例、交換特例などがありますが、これらの譲
渡特例の適用に際し、制度の重複適用は想定されていません。

◆会計検査院の指摘で重複適用が発覚
ところで、令和2年度改正前の税制では、居住した年、及びその前後2年間の
重複適用までは禁止されていましたが、旧住居を住まなくなってから3年目に譲
渡した場合、住宅ローン控除と3000万円特別控除の重複適用が起きてしまうこと
を会計検査院が指摘しました。このため、令和2年4月1日以降の旧住居の3年
目の譲渡にも、重複適用はできないこととなりました。

◆重複の場合は、3000万円特別控除を優先
重複適用の場合は、3000万円特別控除が優先されます。3000万円特別控除の適
用を受けようとする人が、住宅ローン控除を先行して受けていた場合、過去に遡
って住宅ローン控除が適用できなくなり、修正申告(または期限後申告)が必要
となります。これにより居住用不動産を買換えしようとする人は、住宅ローン控
除と譲渡所得の3000万円特別控除のどちらを選択するか、事前に有利判定が必要
となります。

◆控除率1%の見直しも忘れずに
なお、このときの会計検査院報告では、他にも、住宅ローン控除適用者の借入
金利が1%を下回ることが多いことから、ローンで住宅を取得した人の税負担が
金利負担以上に減額される逆ざや現象が報告されていました。そこで令和4年度
税制改正では、令和4年以降に居住の用に供したものから借入残高に対する控除
率は、1%から0.7%に引き下げられることになります。

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◆今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除
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◆歯科診療で医療費控除の対象となるもの
歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきか
ないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあり
ます。具体的な例を見ていきましょう。

(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対
象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の
適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セ
ラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象とな
ります。
(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的な
ものである限り、控除の対象となります。
(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必
要と認められる場合、控除の対象となります。
(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。
(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費
控除の対象(○)
通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さ
い(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象にな
りません)。
(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販
会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のもの
は対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、そ
の立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払を
した年のその立替えた金額が控除対象となります。
(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)

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◆領収書と印紙税
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◆領収書と領収証
「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取
った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販
品では「領収証」という記載が多くなっています。ただ印紙税法では、「領収書
」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。本文で
も以下総称として「領収書」といたします。

◆領収書と印紙税
領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受
取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するた
めに作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書
」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明
するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入した
ものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明
するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。この17号文
書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。10億円を超え
る金額では20万円の印紙税がかかります。

◆売上代金以外の領収書
売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により
印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は5万円未満のものは非課税
で5万円以上のものは200円の印紙税という区分だけです。売上代金以外での金銭
等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領
書等があります。

◆営業目的以外の領収書
営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法
人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を
発行しても印紙税はかかりません。

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