2022.01-16 /未分類今月の事務所だよりです。
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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。
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◆2022年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税
・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定
める日)
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◆不祥事で役員報酬減額・返上時 定期同額給与になるの?
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◆お詫びとともに処分を発表
会社やその役員が不祥事等を起こした際に、「〇か月役員報酬〇〇%減」や「
役員報酬の〇〇%を返上」といった処分をニュースで見かけますが、実際にこの
処分を行う場合、気をつけなければならない点がいくつかあります。
◆減額を臨時株主総会で決定した場合
基本的に役員の報酬は定款または株主総会の決議によって決めなければなりま
せん。手続きを行わず報酬を変更、または臨時に改定する事由に当たらない報酬
額の変更をした場合、定期同額給与とはみなされず、役員報酬の一部が損金不算
入とされます。
不祥事が起きて、役員報酬の一定期間の減額を臨時株主総会で決定した場合は
どうなるかというと、こういった役員報酬の一定期間の減額は「やむを得ない事
情」に該当すると判断されているため、一定期間の減額改定・その後の増額改定
についても「臨時改訂事由」によるものとなり、支払われた役員報酬はすべて損
金算入してもよい、ということになります。
◆支給された報酬を返上する場合
早急な処分を実施する等のために、株主総会を経ずに支給される報酬を「受領
辞退・返上」した場合については「支給期の前か後か」で、取扱いが異なります
。
一旦受領した役員報酬を支給期後に返上した場合は、支払われる予定であった
報酬の全額が損金算入となります。ただし「一度支払ったもの」ですから、返上
された金額分の源泉所得税も取られますし、社会保険料の算定等にも考慮されま
す。役員個人にとっては「返上」が一番ダメージのある処分かもしれません。な
お、返上された報酬は雑収入等で計上する必要があります。
◆支給期前に辞退する場合
支給期前に報酬の一部を辞退した場合、減額改定と増額改定を行った扱いにな
り、事業年度中は減額され役員に支払われた金額が毎月の定期同額給与とみなさ
れ、処分前や処分後に、それ以上に支払った分は損金不算入となります。
こちらは「返上」に比べると会社側の負担が大きい処分となります。役員個人
には「支払われていない」ため、辞退した部分については個人に課税はされませ
ん。
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◆コロナ禍の税務調査
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◆コロナ禍で実地調査は大幅減
令和2年4月に1回目の緊急事態宣言が発令されてから、もう随分と経ちました
。統計が出ている令和元事務年度(元年7月~2年6月)の税務調査件数を見てみ
ると、すでに新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、実地調査の件数は前
年比77%となっています。おそらく2年度も実地調査は少なかったと推測されま
す。
このコロナ禍において、申告期限は延長が容易になり、調査どころではなかっ
たというのも実情だとは思いますが、税務署も相当柔軟な対応を取っていて「コ
ロナ禍で不安なので延期して欲しい」という要請もある程度通っていたようです
。また緊急事態宣言の間をぬって調査の日程を組んだものの、該当税務署で感染
者が発生し日程は解消、そのうちに人事異動で結局立ち消え、といった事例もあ
ったようです。
◆接触機会低減を目指した措置?
実地調査件数は下がったものの「簡易な接触」と表現される書面や電話による
連絡、資料の提出依頼や来署依頼による面接等で、税務署が納税者に対して自発
的な申告の見直しなどを要請する手法については、平成30年度と比べて件数が上
昇しています。
また、今まではFAXや郵送で対応していた調査・照会等で提出を求められた資
料の送付が、令和4年1月からe-Taxで送信できるようになります。
◆国税庁は「ウィズコロナ」を準備
国税庁はすでに「納税者の理解を得て、税務調査の効率化を進める」として、
大規模法人を対象にしたWeb会議システムやリモートアクセスを利用した税務調
査を試験的に導入しています。
今後はAIやデータマッチングの導入を行い「申告に対してコンピュータ側で間
違いをチェック」するような機能の拡充を行うとしており、元々ICT化を目指し
ていた上で、コロナ禍に乗じてその方策を加速させているように感じます。
税務関連の手続きは、平成16年にe-Taxの運用が始まってから、今日に至るま
で、電子化を地道に進めてきました。これからも「便利な改善」が続いてゆくで
しょう。
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◆消費税 インボイス制度いよいよ始動
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◆インボイス制度とは
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されま
す。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「
適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月か
ら始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解
してください。
◆消費税の基本
消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者で
はなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入
れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費
税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。
◆今はどうなっているのか?
現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされ
ている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費
税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わ
しいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除
しています。
◆インボイス制度導入後は
インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登
録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を
国に納めます。
もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注
文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事
業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の
納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税
が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てき
ます。
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◆従業員の配偶者に対する健診費用の会社負担
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◆従業員に対する健康診断は会社の義務
労働安全衛生法66条により、「事業者は、労働者に対し医師による健康診断を
行わなければならず、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない
」とされています。こうした健康診断の受診費用は、通常必要と認められる範囲
を超えるものを除き、会社の福利厚生費として扱われます。
なお、労働者ではない役員は、厳密に言うと労働安全衛生法の対象者ではあり
ません。しかしながら、健康管理義務がないわけではありませんので、法律上で
の義務がなくても健康診断を受診してもらうことで、実務上のリスクを下げるこ
とができるため、同様に会社の福利厚生費となります。
ただし、受診費用の負担対象者が役員や特定の地位にある者だけとされている
場合には、その者に対しての給与として課税されます。この場合には、経済的利
益に係る給与として源泉徴収を行う必要が生じます。さらに、役員の場合、定期
同額給与に該当しない給与(賞与)として法人税の課税対象として扱われること
にもなります。
◆役員・使用人の配偶者の健診費用会社負担
会社が役員または使用人の配偶者分の健診費用を負担している場合には、その
役員または使用人の給与(経済的利益の供与)として扱われます。課税扱いとな
る理由は、会社は、法律上、配偶者の健康診断の実施義務を負っているわけでは
ないためです。
また、一部大企業では配偶者分も会社負担となっているところもあるようです
が、まだまだ社会一般的に行われているとは認められていないため、経済的利益
の供与=給与扱いとなります。給与扱いとなるわけですから、それに係る所得税
の源泉徴収を忘れないようにしなければなりません。
◆健診費用の消費税での課税仕入れ不課税
会社の福利厚生費として扱われる健診費用は、自由診療に該当するため、消費
税が課税されています。消費税の計算においては課税仕入れとして扱います。
一方、給与扱いとなる健診負担分(配偶者や特定の地位にある者だけへの負担
)にも、消費税は課されています。しかしながら勘定科目上は給与扱いですので
、消費税の計算においては給与=不課税となります。領収書に消費税額の記載が
あるからと言って、課税仕入れとして扱わないように注意が必要です。