2021.10-20 /未分類今月の事務所だよりです。
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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。
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◆2021年11月の税務
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11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
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◆マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月~
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◆マイナンバーカードが健康保険証に?
令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証
利用が開始されます。
既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始ま
っていることをご存じでしょうか?
◆健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込
みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記(1)~(3)
のいずれかの手続が必要となります。
(1)スマートフォンでの申込み
マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストー
ルして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
(2)パソコンでの申込み
パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナ
ポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
(3)マイナポータル端末での申込み
自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアク
セスして申し込みます。
◆マイナンバーカードで何が変わる?
医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と
保険資格の確認が行われます。
高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、
窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚
による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。
◆令和5年3月までには全ての医療機関で
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証
付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療
機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。
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◆消費税 インボイス制度いよいよ始動
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◆インボイス制度とは
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。令和5年10月から導入されま
す。導入はまだ先の話ですが、この適格請求書等を発行できる事業者すなわち「
適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が今年の10月か
ら始まります。インボイス制度を理解するにはまず消費税の基本的仕組みを理解
してください。
◆消費税の基本
消費税の負担者はその名の通り消費者です。しかし消費税の納税者は消費者で
はなく消費者から消費税を預かった事業者です。事業者も事業活動において仕入
れや諸経費等消費者と同様消費税を負担します。そこで消費者から預かった消費
税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。これが消費税です。
◆今はどうなっているのか?
現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされ
ている取引以外は、全て消費税が課税されているものとして差額を計算して消費
税を国に納めています。しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わ
しいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除
しています。
◆インボイス制度導入後は
インボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登
録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを差し引いて差額を
国に納めます。
もちろん自分も登録事業者でないと、事業者間での取引は難しくなります。
普段は消費者しか相手にしていない小売店や飲食店でも、大口の会社からの注
文や忘年会などで、「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事
業者でないと、発行できません。そして登録事業者になるということは消費税の
納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税
が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要が出てき
ます。
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◆相続で所有者不明土地にしないために
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高齢化で相続が増加する中、利用されない土地が増えると、所有者が判明しな
い、又は連絡がつかない所有者不明土地が生じます。今年4月、これらの解消を
目的とした民事基本法制の見直しが行われました。
1.不動産登記制度の見直し
相続登記が義務化され、不動産を相続により取得した者は、その取得を知った
日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が徴収されます。一
方、相続登記はこれまで、登記義務者が共同して申請しなければなりませんでし
たが、新たに相続人が自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、
単独で登記申請できる「相続人申告登記」※が新設され、登記申請義務を履行し
たものとみなされます。また、令和4年の税制改正では、相続人の登録免許税の
負担軽減措置が図られる見込みです。
(※所有権の移転登記ではなく、報告的な登記とされます)
2.相続土地国庫帰属制度の創設
相続した土地を国が買い取る制度も新設されました。相続人にとっては朗報で
すが、国は、安易な買取りを防ぐ観点から様々な条件をつけてハードルを高くし
ています。建物は相続人が取り壊して更地にすることや、土壌汚染や埋設物のあ
る土地、崖地、担保権の設定された土地、通路に利用される土地、境界に争いの
ある土地などは、買取りの対象からはずされ、買い取る場合でも10年分の管理費
用を国に支払うことが条件となるなど利用し難さが指摘されています。
3.土地利用に関連する民法の見直し
民法も新制度の後押しをします。遺産分割協議の長期未了状態を解消するため
、相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、画
一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。
また所有者不明土地の利活用を促進する観点から新たな管理制度が創設され、
選任された管理人が当該土地の管理や売却をできるようにしたほか、所有者不明
土地を電気・ガス・水道などライフラインの確保に利用できるようになりました
。
◆相続で所有者不明土地にしないために
親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が
失われ、維持コストの負担も重くなります。行き場のない不動産としないために
も親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと
言えそうです。
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