2021.08-18 /未分類今月の事務所だよりです。
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今月の事務所だより
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いつもお世話になっております。
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◆2021年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆新型コロナウイルス感染症と医療費控除
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◆マスク購入費用は医療費控除の対象?
国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取
扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており
、横断的にきめ細かな説明をしています。
今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医
療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、
この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。
◆医療費控除の定義
医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と定義されています。
マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」である
から、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないの
です。
◆オンライン診療の諸費用は?
オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオ
ンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので
、医療費控除の対象になります。
ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該
当しないので、医療費控除の対象になりません。
◆PCR検査費用は?
医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になり
ます。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断に
よるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の
対象になる費用が出ることは非常にまれです。
「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受け
た検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「
陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先
立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となり
ます。
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◆副業が事業所得となる日は来るか?
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コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既
に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしな
がら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。
◆給与所得と事業所得の違い
副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するの
か事業所得に該当するのかという論点でした。
最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指
揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「
自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂
行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示
しました。
◆副業は事業所得か?雑所得か?
副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです
。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁
は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の
規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか
)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要
素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算
を認めなかった判例が多くあります。
◆副業が事業所得となる日は来るか?
これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己
の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時
間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働く
ことになります。
しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色
申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申
告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律し
た仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高
まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。
副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は
?
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◆控除可能期間が13年に延長 令和3年度住宅ローン控除の改正
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◆対コロナの限定延長が全体に適用へ
令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用
になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に
契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4
年12月までに入居した住宅が対象です。
今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症
の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満
たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13
年間の控除が受けられます。
◆新設された40平方メートルのルール
さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル
以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住
宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。
この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです
。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側
から測定)の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販
売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メー
トルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の
内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方
メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください
。
◆控除率1%が問題視されている?
今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出
された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたし
て妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」
といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制
限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。
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◆令和3年分からふるさと納税の申告手続簡素化
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◆ふるさと納税の確定申告が簡単になる?
個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,
000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件
、寄附総額は約4,875億円となり、すでに市民権を得た制度となっている印象で
す。
寄附によって後から税金が減る形になりますが、寄附をしただけでは税金が減
りません。確定申告をするか、自治体5か所以内への寄附かつ他に確定申告をす
る必要のない方が利用できる、ワンストップ特例の申請をしなければなりません
。給与収入のみの方であれば、電子申告を利用すると作成の手間もあまりなく、
提出も自宅等で行えるため、確定申告はかなり簡単ですが、令和3年分の申告か
らは「寄附金控除に関する証明書」の発行により、さらに簡素化される見込みで
す。
◆先行して生命保険料控除がやっている制度
ふるさと納税を扱っている特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附
金控除に関する証明書」は、電子データや郵送等で寄附を行った方に提供されま
す。寄附を行った方は、証明書のデータを市販の確定申告作成ソフトや国税庁の
確定申告作成コーナーで読み込ませることで、今まで1つずつ寄附先や寄附金額
を入力していた手間が省けます。令和2年分の申告や年末調整で導入された、生
命保険料の控除証明書等の電子的交付と同じ仕組みです。
また、e-Taxではなく、紙の申告書を提出する場合でも、今までは寄附金受領
書をすべて提出していたものが、証明書データを国税庁が提供するQRコード付証
明書等作成システムで読み込むことによって生成される書類を添付する方法を取
ることができますので、こちらも簡素化が可能です。
◆特定事業者認定に注意
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者は、地方公
共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している事業者となり、ふるさと
納税でよく聞くポータルサイトを運営している団体となりますが、規模の小さい
団体は、まだ特定事業者として確認できないものもあります。簡素化制度を使い
たい場合は、お使いのサイトが特定事業者に認定されているか確認しましょう。
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辻本会計事務所