2020.10-20 /未分類国外不動産の収益物件から生じた赤字が相殺できなくなります
2020年(令和2年)以前であれば、
国内不動産所得の利益や給料、事業所得の黒字金額と国外不動産所得の赤字金額は、損益通算(相殺)して、所得税を計算することが出来ました。そうすることにより、所得税の節税が出来ました。
ところが、来年2021年以降は、国外不動産所得の赤字金額のうち減価償却費の金額との損益通算ができなくなりました。(具体的な計算方法はここでは省略します)
例、国内不動産所得1,000万円、国外不動産所得△900万円(減価償却費500万円)
1,000万円-900万円=100万円(2020年以前はこの計算方法です)
1,000万円-900万円+500万円=600万円(2021年以降の計算方法です)
として所得税を計算していくことになります。
この場合、経費計上しなかった500万円は、この国外不動産を売却する際に取得費に加算して譲渡所得税を計算していきます。
例、国外不動産の売却時の建物の帳簿価格5,000万円、土地1,000万円
経費計上しなかった減価償却費500万円
売却金額 1億円
1億円-(5,000万円+1,000万円+500万円)=3,500万円
この金額に対して譲渡所得税を計算していくことになります。
また、売却する場合には個人の所得税率と譲渡所得税率を比べて売却していくほうがいいですね。
詳しくは個別に相談していただくか顧問税理士に相談してくださいね!