2019.07-16 /未分類税務署からのお尋ね
平成25年7月以降、税務署から大家さんへのお尋ね
(「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」など)として文書照会が送られてくるケースが増えています。
今まで通りの確定申告をしていても、このような通知が来て戸惑う大家さんもいらしゃるでしょう。なぜ?と なぜこのような通知が来るかといえば大家さんの確定申告がその他の事業をされている方よりも特殊なケースが多いからです。また、大家さん仲間から間違った(税務上のことです。)申告をして問題なかったということを聞いたからその間違った処理での申告をする方もいます。ただし、そのケースはたまたまです。
ちなみに言いますとこのお尋ねは調査ではなく、行政指導といいます。どう違うかといいますと調査は拒否できませんが、行政指導には従わなくても構いません。法律も以下の通りです。
(行政指導の一般原則)
第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
とはいえ、税務署側が疑問をもっているのに回答しないと調査に移ってしまうこともあります。よって、適切に回答したほうが得策と考えます。顧問税理士がいるなら、お任せしたほうがいいでしょう。収入、経費とも適切な申告をしておかないと、あるいは適切にその費用の内容を説明できるようにしておかないといけません。(説明できたとしても、税務上適切かどうかを調査官がどう判断するか分かりませんが、、、)
そのような不安をお持ちの方はぜひご相談ください。