2018.11-30 /未分類経費?それとも資産計上?

こんにちは!不動産専門税理士の辻本です!

今回は修繕費、消耗品として経費計上できるのか?あるいは備品または附属設備等として減価償却資産となるのかを説明していきます。

今年もいよいよ残り1か月となりました。確定申告に向けて資料の整理をしている方もいらっしゃると思います。当事務所のお客様にも随時連絡をしているところでもあります。

原則修繕費は20万円未満なら修繕費、それ以上なら資産として減価償却をすることになります。

備品、消耗品の場合ですが白色申告なら10万円未満だと経費です。10万円以上は資産として減価償却をすることになります。青色申告の場合ですと金額の基準が30万円となります。

ただし、戸建やテラスハウスを賃貸しているならこの辺りの金額で判断できるかと考えます。

アパートやマンションだと大規模修繕や防水工事等をしないといけなくなります。そうすると規模によりますが、何百万・何千万との単位で支払うこともあります。この場合は10年20年のスパンで大規模修繕、防水工事等をしているのならば経費計上できます。ただし、このような大きな金額を経費としますと、赤字になるということもあります。今後3年ほど、融資を受ける予定がないなら納税がない分資金繰りもよくなるので経費としても構いませんが、今後物件を購入する予定がある方ならお勧めは致しません。

その際は、顧問税理士とも相談してどのような処理が自分に適切かを決めないといけません。

税務において、資産として計上しないといけないとき(物件購入時、購入後すぐのリフォーム代金など)を除いて経費として計上できる場合には、資産として減価償却をすることもできますので、今後の自身の目標に合わせて処理することをお勧めします。

融資を受けて物件を買い進めて行きたいと考えるなら適正な納税は必須と考えておいてください。

まずは、自分一人で考えずに顧問税理士に相談することをお勧めします!