サラリーマンでもできる不動産を有効活用した相続税対策があります。お客様が、現在所有の不動産及び金融財産の状況に応じて個別に提案をさせていただきます。
賃貸住宅経営など不動産を有効活用することによって相続税の節税対策を行うことができます。当事務所では、相続税専門のスタッフが、不動産の有効活用による相続税対策について丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
相続税を計算するに当たって、土地は一般的に路線価方式という計算方法で評価額を算出します。これは、評価の対象となる土地の前面道路に付されている路線価1㎡あたりの評価額を基準に計算する方法です。
この計算方法で算出される土地の相続税評価額は、時価公示価格の概ね80となります。
また、賃貸住宅の敷地は所有者がその土地を自由に利用することが制約されているため、自家用家屋の敷地に比べると評価額は以下のように低くなります。その算式は以下のとおりです
借地権割合は、一般的な住宅であれば50か60の場合が多いです。
借家権割合は全国一律30です。
賃貸割合は建物全体の床面積に占める賃貸部分の床面積割合です。
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額で評価します。
一般的に固定資産税評価額は、建築価格の60程度となっています。例えば建築価格8000万円の建物の固定資産税評価額は、概ね4800万円程度となります。
また、貸家用家屋は所有者がその家屋を自由に利用することが制約されているために、自家用家屋にくらべると評価額は低くなります。その算式は以下のとおりです。
自宅の土地や賃貸住宅などの敷地については、
今後の相続人の生活の糧となるため、一定の条件を満たした場合に土地の評価額を一定割合減額できる特例が小規模宅地の相続税の課税価格の計算特例です。
この特例を適用することにより、賃貸住宅の敷地は200㎡まで50評価を下げることができます。
更地の場合 | 貸家住宅を建築後 | |
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土地の評価額 | 5,000万円 | 5,000万円×160×304,100万円 60・・・借地権割合 30・・・借家権割合 更に小規模宅地の特例を適用すると 4,100万円×502,050万円 |
建物の評価額 | 1,800万円 ※×1301,260万円 30・・・借家権割合 ※建物の相続税評価額は建築価格の56割です。 |
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現預金 | 3,000万円 | 0円 |
合計 | 8,000万円 | 3,310万円 |
上記事例では、相続税対策前は更地5000万円と自己資金3000万円でしたが、賃貸住宅を建築したうえで小規模宅地の特例を適用すると、賃貸住宅の敷地2,050万円と賃貸住宅1,260万円となり、4,690万円も財産評価額を引下げることができます。