2022.08-09 /未分類副業についての所得税改正案

先日案として副業が事業所得でなく、雑所得とする。(様々な条件はありますが、そこは割愛します。)とのことが話題となっています。

雑所得として申告しなければならなくなるデメリットとしては

①給与所得と相殺できない

②青色申告できない。(青色申告特別控除額が控除できない、消耗品で10万円以上30万円未満のものを減価償却しないといけないなど)

があります。

また、来年2023年10月からインボイス制度も始まります。そうなると、消費税も納税しないといけなくなる可能性もあります。

国は副業を勧めているのか反対しているのかわからない政策をとりますね、、、

ただ、事業所得か雑所得かは我々専門家でも迷うことがあります。悩ましいところです。

 

ただし、この件は不動産所得には関係ありません。不動産を貸すことで得られる家賃収入は、雑所得となることはありません。また、一戸建て一つの収入しかなくても青色申告できます。

ということは、不動産賃貸業を国は勧めていきたいのでしょうか?それとも株やFXなどを勧めていきたいのでしょうか?国の真意は分かりませんが、これが国会で審議され決定されると、本年(2022年分)からです。本当に赤字なら申告をしないという選択肢も出てくるかもしれないですね。給与所得とその他の所得の合計が20万円未満であれば申告する必要はありませんので。

とはいえ、所得税の還付のためだけにするのではなく、知識やスキルを高め自分自身の価値を高めるための副業にしてもいいかもしれませんね。

税制は複雑です。この改正のみで判断するのではなく専門家に相談するのも一つではないでしょうか。別の案を提案されるかもしれませんしね。