2021.08-19 /未分類インボイス制度について 消費税のインボイス制度が令和5年10月からスタートします。 家主として注意すべきことは住宅用の家賃収入は非課税ですので影響はありません。 問題はテナント・駐車場収入がある場合です。消費税課税事業者なら変わらないのですが、免税事業者であれば選択肢は2つではないかと考えられます。 ①免税事業者のままなら消費税分を値引きされる。 ②課税事業者となり消費税を納めることにする。 いずれにしても今より手取り額が減ってしまうことになります。 どのような対策をとるかは顧問税理士と相談したほうがいいかと考えます。 前へ 一覧へ戻る 次へ