2021.03-25 /未分類譲渡所得の特例
不動産を譲渡した場合の特例にはいろいろあります。
①国などの開発により補償金をもらった時には5000万円の控除
②マイホームを譲渡した場合には3000万円の控除(マイホームを譲渡した場合にはその他特例がありますので、総合的に考慮して申告が必要です。)
③平成21年・平成22年に取得した土地を譲渡した場合には、1000万円の控除ができます。
①②は広く知れ渡っていますが③については、忘れがちなのでもし該当する場合には申告しなおす必要があります。
本年もコロナの影響で所得税の確定申告期限が4月15日ですので、やり直しは4月15日までに申告しなおしてください。