2020.07-09 /未分類家賃支援給付金について
ようやく家賃支援の給付金の内容が決まりました。ただ、申請は7月14日からのため例外がこれから出てくるでしょう。
まず、すでに申請支給されている持続化給付金との大きな違いは、持続化給付金は今年の1月から売上がどこでもいいので半分以下になっていれば申請し支給されます。家賃支援給付金は、今年の5月以降の売上と限定されますので、飲食店などで営業再開されている方の中には申請の対象外になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、代表者自身が設立した法人からの家賃だと人が同じということで対象外となります。又貸しをしている方も対象外となります。民泊で物件を所有でなく賃貸として借りた物件を民泊として貸し出している場合にも、対象外となります。
それ以外の、賃貸物件を自分の事業として使用している場合にのみ家賃支援給付金の対象となるようですね。
ただし、実際に来週から受付が始まってどんどん細かいことが決定してくると、今まで対象外の方も支給できるのではということになってくるかもしれませんね。
いずれにせよ今後の動向に注目していきましょう!!