2018.10-15 /未分類民泊の税務
こんにちは!
10月も半ばになり、今年も残すところあと2か月半となりました。
確定申告のことも気になる方も増えているころだと思います。
今回は、6月に民泊新法が施行されました。それに合わせて国税庁からも民泊の税務も
少しづつ確定してきています。
民泊や不動産貸し付けを本業にしている方でなく、サラリーマンの方が副業で民泊の収入があった場合の税務をお話していきます。まず、民泊の所得区分ですが、通常の不動産貸し付けとは違い原則雑所得として申告することが確定しました。この場合のメリット、デメリットを説明します。
1.メリット
まず、雑所得であろうと不動産所得であろうと収入から経費を差し引くのは変わりません。雑所得だと所得がいくらになろうと個人事業税が課税されません。
2.デメリット
デメリットとしては、雑所得には青色申告という概念がありませんので10万円控除もできません。また、赤字となった場合ですが、雑所得の赤字は給料や不動産所得の黒字と損益通算、つまり相殺できません。
と、税務面で考えると不利な部分が多いかと考えます。ただ、利益を出せば特に問題ありません。
ただし、民泊も今後税制改正が随時行われていくかと考えます。また、詳細は顧問の税理士に相談されることが一番と考えます。
それでは!!今回は以上となります。