• 2023.10-02 / 未分類

    確定申告の時期が近づいてきました。

    すでに10月となり、今年もあと3か月となりました。そうなると確定申告の時期も近づいてきました。今年からインボイス制度も始まりまして、所得税の申告だけでなく消費税の申告もしないといけなくなりました。

    そうなると、来年の確定申告の時期に税務署がいつも以上に込み合うことが予測されます。

    請求書や領収書の内容も確認しないといけなくなります。

    企業の経理の方の負担も増えてきます。もちろん、自分で申告している経営者の方もいつも以上に確定申告の準備等に時間がかかるとでしょう。

    これを機に最寄りの税理士に申告を依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

    ともかく、事務作業は後回しにしたくもなります。書類が溜まってくるとさらに後回しにしたくなります。税理士に依頼するしないに関わらず、今から来年の確定申告に向けて整理していきましょう!!

  • 2023.07-25 / 未分類

    インボイス制度

    インボイス制度開始まで後2か月と1週間となりました。まだ、登録を検討している事業者のかたもいらっしゃるでしょう。まだ、もう少し時間があると考えている方もいらっしゃるかと考えますが、インボイス登録にかかる時間は、税理士に依頼するなどして電子申請すると約3週間、紙で税務署に提出すると約2か月登録番号の通知が届くまで時間がかかります。ですので、実際に本年10月より登録する予定の方は、そろそろ提出しておかないと10月時点で得意先等にインボイス登録番号を伝えることができなくなります。

    登録すると消費税の納税をしないといけなくなりますが、本年2023年(令和5年)より2026年(令和8年)までは、売上の消費税額の2割での納付となります。

    よって、売上高が500万円ならその消費税額は50万円です。よって、納付税額は10万円となります。

    負担は軽くなります。この3年間で事業形態等を検討するなどして、消費税の納税対策含めた納税計画をたてていけば今後の資金繰りも計算できるのではないでしょうか。

    また、こういう話は一人で考え込むのではなく税理士と相談することが必要になるかと考えます。

    これを機に顧問税理士を検討してみてはいかがでしょうか。

  • 2023.07-05 / 未分類

    所得税の予定納税

    今年も所得税の予定納税の通知が届く時期となりました。

    昨年の年間納付する所得税が15万円を超える方にこの通知が届きます。

    昨年(令和4年)は特需があったから納税額が多くなった方で、今年は大きな利益が見込めない方は

    7月18日までに予定納税の減額申請書を提出したほうがいいです。ただし、予定納税ですので今月納税するか来年の3月15日までに納税するかの違いとなります。

    売上が大きく減少した・大きな経費の支払いがあり今年は昨年通りの利益が見込めない。といかたは7月18日までに予定納税の減額申請書を提出すれば、今月の納税額は減らすことができます。

    7月19日になれば予定納税の減額申請書は受け付けてもらえません。

    そうならないためにも早い目に税務署に行くか、税理士に相談したほうがいいでしょう。

  • 2023.05-19 / 未分類

    確定申告後の税金シーズン

    3月で確定申告が終わったのも束の間、5月6月は固定資産税・自動車税・住民税の納付書が届くシーズンですね。納付書だけは、間違いなく届きます(笑)

    コロナの感染症分類が5類に変更になったとしても、各事業者の経済状況が一気によくなるわけでもありません。まだまだ苦しい状況のかたも大勢いらっしゃることかと考えています。

    そのような状況の中で納税が難しいというかたも多いことでしょう。

    その場合に絶対してはいけないことが、滞納です。

    納税が難しいなら、早い目に各役所に相談に行ってください。そして、分割の相談をしてください。分割納付をしても延滞税等は支払わないといけなくなりますが、相談もしないで支払わないといけなくなる延滞税等よりも安くなります。

    なぜならば、各役所の担当者も納税がない場合に、どのような状況で納税できないかがわからないからです。悪質な滞納者か本当にお金がなくて納税できないのかが分からないのです。

    相談しにいき、納税意志があることを示し、分割でなら払えるとのことを伝えれば,無下に扱われることはありません。手遅れになる前に、必ず相談しに行きましょう。

    納税は、期限までに必ずしましょう!!

  • 2023.04-19 / 未分類

    インボイス制度

    いよいよインボイス制度が始まるまで約半年となりました。

    ①インボイス登録番号の申請

    ②売上仕入外注費の請求書に登録番号の記載を含めた適格請求書の作成と確認

    ③現金で支払った領収書が適格請求書の要件を満たしているか

    これらの確認と保存が必須になります。(請求書や領収書などは今までも必ず保存はしておかないといけなかったのですが)

     

    不動産賃貸業を営んでいるかたもインボイスの登録が必要になることもあります。

    ①テナントビルの所有者

    ②駐車場、太陽光発電収入がある事業者

    などの課税収入がある事業者は、インボイスの登録が必要になることもあります。

    まだインボイス制度がスタートするまで半年ありますが、顧問税理士と対策を相談されることが必要となるかと考えます。